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整備システム・整備ソフト DREAM POWER > 整備ソフト選びのコラム > リース契約書の見方|整備ソフトの中途解約・満了・自動更新の条項
整備ソフトのリース契約書は、契約したときに一度目を通したきり、という工場がほとんどです。読み返すのは、ソフトを替えたくなったときや、満了の通知が届いたときでしょう。ところが、いざ開いてみると条文が30ほど並び、どこに何が書いてあるのか分かりません。この記事では、公益社団法人リース事業協会が参考として公開している「リース契約書の主な条項」を手がかりに、整備ソフトやパソコンのリース契約書で、中途解約、期間と満了、再リースと自動更新、保守、データの扱いがどこに書かれているかを、読む順番に沿って整理します。お手元の契約書は会社ごとに条番号が違うことがあるので、見出しの言葉で探してください。
リース事業協会の説明では、ファイナンス・リースの取引は、リース会社と利用者とのリース契約と、リース会社と物件の売主との売買契約の2つでできています。2つは別の契約ですが、条項は密接に関係しています。協会は参考として、リース契約書、注文書・注文請書、物件借受証の3つのひな形を作っており、2020年4月1日施行の改正民法を踏まえて2018年3月に改訂しています。
| 書類 | 交わす相手 | 書かれていること |
|---|---|---|
| リース契約書(本文) | 工場とリース会社 | 解約、所有権、保守、損害、満了、返還などの決まり。協会のひな形は本文30条 |
| リース契約書(別表) | 工場とリース会社 | 物件の名前と数量、リース期間、リース料、支払いの方法、再リースの条件など |
| 注文書・注文請書 | リース会社と売主 | 物件の機種や仕様、搬入の期日、引渡しの場所。協会のひな形は全13条 |
| 物件借受証 | 工場からリース会社へ | 物件を検査して借り受けたことと、借受日 |
整備ソフトの場合、物件の欄にパソコンとソフトがまとめて書かれていることがあります。協会は、ファイナンス・リースの対象はほとんどすべての機械設備とソフトウエアだとしています。読むときは、まず別表で「何を」「いつからいつまで」借りているかをつかみ、それから本文で「途中でやめるとき」「終わるとき」の決まりを見る、という順番にすると迷いません。
リース契約書は本文、別表、物件借受証をセットで読みます
整備ソフトやパソコンのリース契約書は、決まりを書いた本文と、物件、期間、支払い、再リースの条件などを書いた別表、物件を受け取ったときに工場が出す物件借受証の3つをセットで読みます。公益社団法人リース事業協会が参考として公開しているひな形では、リース契約書は本文30条と別表でできており、2020年4月1日施行の改正民法を踏まえて2018年3月に改訂されています。協会によると、ファイナンス・リースの対象はほとんどすべての機械設備とソフトウエアです。読む順番は、別表で借りている物と期間を確かめてから、本文で途中の解約と満了の決まりを見る流れにすると、必要な条文にすぐ行き着けます。
最初に読みたいのが中途解約の条項です。協会のひな形では、第1条と第2条で契約の目的と中途解約の禁止を定め、リース契約は契約に定める場合を除いて解除できない、としています。「リース 中途解約」で調べている方の多くがつまずくのはここです。
協会の「リース契約の特徴」では、リース会社は物件の代金を最初にまとめて売主に払い、期間中のリース料で回収する予定で契約していると説明しています。そのため、中途解約をするときは、残りの期間のリース料か、それに相当する違約金を一括で払うよう契約で定められています。当事者が合意して解約する場合も、利用者は残りのリース料かそれに相当する違約金を一括で払うとされています。
リース料の支払いが滞ったときの決まりは、別の条項にあります。協会のひな形の第20条では、利用者がリース料の支払いを怠ったり、契約に違反したりしたとき、リース会社は契約を解除でき、利用者は物件を返したうえで規定損害金を払う、という例が示されています。規定損害金の額や計算の仕方は、別表か本文の該当する条で確かめてください。
第23条には、期間の途中で物件が返され、利用者が第20条の支払いをしたときは、物件の処分価値と満了時の見積残存価値との差額を清算する、と書かれています。途中でやめた場合のお金の流れは、この2つの条をあわせて読むと見えてきます。
リースの中途解約は契約上できず、解約するなら残りのリース料相当を一括で払います
リース契約書で最初に読むのは中途解約の条項です。公益社団法人リース事業協会のひな形では、第1条と第2条で契約は定めのある場合を除いて解除できないとし、協会の説明では、中途解約をする場合や合意で解約する場合には、残りの期間のリース料かそれに相当する違約金を一括で払うと契約で定められています。リース料の支払いが滞ったときの決まりは第20条の例にあり、リース会社が契約を解除し、利用者は物件を返して規定損害金を払います。第23条では、途中で返された物件の処分価値と満了時の見積残存価値の差額を清算するとされています。整備ソフトを途中で替えたいときは、この3か所をまとめて確かめます。
次に、いつ終わるのかを確かめます。協会のひな形では、第4条から第6条で、物件の引渡しを受けた日、つまり物件借受証に書いた借受日から物件を使えること、リース期間は別表に書かれたとおりで、借受日から数えることを定めています。リース料は別表に書かれた期日と方法で払います。
満了日を知るには、借受日が要ります。契約書に署名した日と、パソコンが届いて物件借受証を出した日が違えば、満了日もずれます。手元に物件借受証の控えがなければ、リース会社に問い合わせれば教えてもらえます。
リース期間の長さは契約ごとに違います。パソコンの耐用年数は国税庁の表で4年ですが、整備ソフトと一緒に5年や6年でまとめて組まれた契約もあるので、別表で年数と月数を確かめてください。協会の説明では、満了の2〜3か月前に、リース会社から通知が届くのが通常です。
リースの満了日は、物件借受証の借受日から数えます
リース契約書で期間を確かめるときは、別表のリース期間と、物件借受証に書いた借受日をあわせて見ます。公益社団法人リース事業協会のひな形では、第4条から第6条で、利用者は物件借受証の借受日から物件を使え、リース期間は別表のとおり借受日から数えると定めています。署名した日と借受日がずれていれば満了日もずれるため、控えがなければリース会社に確かめます。期間の長さは契約ごとに違い、パソコンの耐用年数の4年より長い5年や6年で組まれた契約もあるため、別表の年数と月数も見ておきます。通知は満了の2〜3か月前に届くのが通常なので、満了日が分かったら、その半年前に次の手を考える予定を入れておきます。
満了の後どうなるかは、再リースの条項に書かれています。協会のひな形の第22条は、リース期間の満了前に、利用者とリース会社が協議して、同じ物件について新しいリース契約を結べるとしています。そのうえで、再リースの契約には2つの考え方があると注記しています。
2つ目の形は、申し込めば同じ条件で1年ずつ続くので、実際の使い勝手は自動更新に近くなります。別表に再リースの欄があるか、申し込みや断りの期限がいつか、を確かめておきます。再リースの仕組みと、続けるか切り替えるかの判断材料は「再リースとは?整備システムのリース満了後に再リースか切り替えか」で詳しく扱っています。
整備ソフトの場合、リース契約とは別に、提供元と保守契約やソフトの使用許諾契約を結んでいることがあります。こちらは提供元が作った契約書なので、自動更新の条項があるかどうか、更新をやめるには何か月前までに申し出るか、を別に確かめる必要があります。リースが満了しても保守契約が自動で続いていた、ということがないよう、2つの契約の終わりの日を並べて書き出しておくと安心です。
再リースは第22条、自動更新は別表と保守契約で確かめます
リース満了後の扱いは、公益社団法人リース事業協会のひな形では第22条の再リースの条項にあります。満了前に利用者とリース会社が協議して同じ物件の新しいリース契約を結ぶ形が例として示され、別に、最初の契約書の別表に再リース料を書いておき、元の条件のまま1年間再リースできる形もあると注記されています。後者は申し込めば1年ずつ続くため、自動更新に近い使い方になります。整備ソフトでは、リースとは別に提供元との保守契約や使用許諾契約があり、そちらに自動更新と更新拒絶の申し出期限が書かれていることがあります。リースと保守の終わりの日を並べて書き出し、どちらも同じ時期に止められるか確かめます。
ソフトが合わない、パソコンが壊れた、というときに関わるのが次の条項です。協会のひな形では、次のように定められています。
| 条項(ひな形の条番号) | 書かれていること | 整備ソフトでの意味 |
|---|---|---|
| 物件の保守・修繕(第4条) | 利用者が保守、点検、整備を行い、損傷したときは利用者の負担で修繕する | パソコンの故障の修理は工場の負担 |
| 物件の所有権(第8条・第9条) | リース会社が所有権を持つ旨の標識を貼る。利用者は所有権を侵害しない | パソコンを勝手に売ったり捨てたりできない |
| 品質等の不適合(第16条) | リース会社は責任を負わない。利用者は売主に直接請求し、リース会社は協力する。リース料の支払いは免れない | ソフトが合わなくても支払いは続く |
| 物件の滅失・損傷(第18条) | 原因を問わず、リース料の支払いを拒めない | 落雷や水害で壊れても支払いは続く。保険の条項もあわせて読む |
なかでも第16条は、整備ソフトのリースで不満が出たときに知っておきたい条項です。ソフトの使い勝手や不具合について、リース会社は責任を負いません。相談先は売主、つまりソフトの提供元や販売店です。そして、相談している間もリース料の支払いは止まりません。物件の保険については第15条にあり、リース会社が保険をつけ、保険事故で利用者が修繕したときは保険金を利用者に払う、と定められています。
ソフトの不具合はリース会社でなく売主に相談し、その間もリース料は止まりません
整備ソフトのリース契約書で、不具合や故障のときに関わるのは保守・修繕、所有権、品質等の不適合、滅失・損傷の条項です。公益社団法人リース事業協会のひな形では、第4条で物件の保守と修繕は利用者の負担、第8条と第9条で所有権はリース会社にあり利用者はそれを侵害しない、第16条でリース会社は物件の品質等の不適合について責任を負わず、利用者は売主に直接請求するがリース料の支払いは免れない、第18条で物件が滅失や損傷しても原因を問わず支払いを拒めない、と定めています。ソフトが合わないと感じたら、相談先はリース会社でなく提供元や販売店で、支払いは続く前提で次の手を考えます。
リース契約書に書かれているのは、物件の扱いです。整備ソフトに入っている顧客や車両、整備履歴のデータをどうするかは、リース契約書にはまず出てきません。データの扱いは、提供元との保守契約や利用規約で決まることが多いので、そちらを読む必要があります。
リース契約書の側で関わるのは、物件の返還の条項です。協会のひな形の第23条では、満了か解除で契約が終わったとき、利用者は自分の責任と負担で、期間中に生じた損傷を元に戻したうえで、リース会社の指定する場所に物件を返すとしています。パソコンを返すということは、中に入っているお客様のデータも一緒に出ていくということです。返す前にデータを取り出し、消去しておく段取りが要ります。
提供元の契約書や利用規約で、契約終了時にデータを返してもらえるか、どの形式か、いつ消されるかを確かめる方法は、姉妹サイトの契約終了時のデータ返却を契約書・利用規約で確認する方法で詳しく解説しています。自動車業界では、整備システムのデータを利用者の資産として返却・移行することに賛同する企業を示す DataPorta(データポルタ)という制度もあり、運営は日本カーネット株式会社です。
整備ソフトのデータの扱いは、リース契約書でなく保守契約や利用規約にあります
整備ソフトのリース契約書に書かれているのは、パソコンやソフトという物件の扱いで、顧客、車両、整備履歴のデータをどうするかは、提供元との保守契約や利用規約で決まることが多くなっています。リース契約書の側で関わるのは返還の条項で、公益社団法人リース事業協会のひな形では第23条に、契約が終わったら利用者の責任と負担で期間中の損傷を元に戻し、リース会社の指定する場所に物件を返すと定めています。パソコンを返せば中のデータも一緒に出ていくため、返す前にデータを取り出して消去しておきます。契約終了時にデータを返してもらえるか、形式と消去の時期は、提供元の書類で確かめます。
整備システム・整備ソフト DREAM POWER(ドリームパワー)は、月単位のレンタル契約で提供しているインストール型の整備システムで、車両販売システムも備えています。長期リースの縛りがないので、ここまで見てきた中途解約や再リースの条項に悩むことがありません。パソコンは動作環境を満たしていれば手持ちのものや自社で買ったものを使えます。
日本カーネットは公式サイトで「データはお客様の資産です。返却・移行することに賛同します」という立場を示しています。他社の整備システムからは、顧客、車両、整備履歴のデータを移行できます(一部例外あり)。法改正に合わせたアップデートと、電話とリモート操作によるオンラインサポートは無料です。今のリースの残りの期間と、切り替える時期の目安はリース満了・乗り換えシミュレーターで整理できます。リースなしで導入する方法の全体は「整備システムをリースなしで導入する方法」にまとめています。料金は資料請求でご案内しています。
整備システム・整備ソフト DREAM POWER は長期リースの契約書を交わさずに使えます
整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、月単位のレンタル契約で提供しているインストール型の整備システム兼車両販売システムです。長期リースの縛りがないため、リース契約書の中途解約、規定損害金、再リース、物件の返還といった条項を気にせずに使い始められます。パソコンは動作環境を満たせば手持ちのものを使えるので、機械の入れ替えも工場の都合で決められます。日本カーネットは、データはお客様の資産として返却と移行に賛同する立場を公式に示しており、他社の整備システムからは顧客、車両、整備履歴の移行に対応しています(一部例外あり)。導入実績は6,000社、利用継続率は97.38%です。
リース契約は、契約に定めのある場合を除いて解除できないのが原則です。解約する場合は、残りの期間のリース料か、それに相当する違約金を一括で払うよう契約で定められています。額は契約書の別表や該当する条で確かめてください。
中途解約の条項と、契約違反のときの規定損害金の条項、途中で返したときの清算の条項に分かれていることが多いです。リース事業協会のひな形では第1条・第2条、第20条、第23条に当たります。
なります。公益社団法人リース事業協会は、ファイナンス・リースの対象はほとんどすべての機械設備とソフトウエアだと説明しています。整備ソフトとパソコンがまとめて1本の契約になっていることもあります。
データの扱いは、リース契約書でなく提供元との保守契約や利用規約に書かれていることが多いです。そちらで、返却の有無、形式、消去の時期を確かめてください。
この記事で見た条項を、候補の契約書にも当てはめてみてください。途中でやめられるか、自動で更新されるか、終わったときにデータが戻るか、の3つが分かれば、安いかどうかの判断も確かになります。整備システム・整備ソフト DREAM POWER は月単位のレンタル契約で、デモで画面を確かめてから選べます。
記載内容は2026年10月25日時点で公表資料を確認したものです。税務や法令の個別の判断は、所管の官庁や専門家にご確認ください。
整備システム・整備ソフト DREAM POWER の資料をお送りします
整備と車両販売を1つのシステムで。月単位のレンタル契約で長期リースの縛りがなく、アップデートとオンラインサポートは無料です。資料請求・デモ申込は無料で承っています。
無料で相談・資料請求する※お問い合わせは自動車関係企業様のみでお願いいたします。
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